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※弁護士費用特約がある場合は、
保険会社が弁護士費用を負担します。
「むちうちだから…」といって、
保険会社の示談金が
そんなものかと
妥協していませんか?
お気持ちお察しいたします!
しかし、軽い事故や怪我であっても各項目の
損害賠償額や後遺障害等級認定には、
弁護士が介入するかどうかで
その差に大きな違いが生じます。
ご存知ですか?
最低限補償の自賠責保険では、むちうちによる後遺障害等級とその慰謝料の金額が以下の通りに定められています。
等級(認定基準) | 自賠責基準の 慰謝料の金額(弁護士未介入) |
---|---|
12級13号(局部に頑固な 神経症状を残すもの) |
94万円 |
14級9号(局部に神経症状を 残すもの) |
32万円 |
※むちうち症で認定される可能性のある後遺障害等級は、上記2項目ですが画像診断によって明確な異常の発見が難しいことから、実状は14級9号で認定されることが大半となっています。
弁護士が代理人となることで、
最大補償額での
交渉が可能になります!
等級(認定基準) | 弁護士基準の 慰謝料の金額(弁護士介入) |
---|---|
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの) | 290万円 |
14級9号(局部に神経症状を残すもの) | 110万円 |
Important
基本的に保険会社と弁護士では、賠償額の算定基準が異なるため相手方保険会社から提示される賠償額は、最低限での示談額提示がほぼ全てを締めています。
なお、後遺障害等級認定の申請については、相手方保険会社が被害者への一括サービスとして申請代行する「事前認定」方式では「非該当」になるケースがほとんどです。
その反面、弁護士が代行して「被害者請求」として申請することによって、その認定率と賠償額は格段に変わることになります。
弁護士が未介入である、被害者様の大半が本来の適正な賠償額が受け取れていないという実態が残念ながら存在していますので、「大袈裟な事故ではないし」「自分では軽傷と思う程度で済んだから」と諦めずに、本来の適正な賠償金を受け取りましょう。
被害者様への6つのお約束 Promise
-
Promise 01
賠償金を最大限に
増額するために
妥協なく交渉します。 -
Promise 02
残ってしまった
後遺障害の
等級認定の
獲得に
尽力いたします。 -
Promise 03
医療面でも治療費や
通院期間の確保に
精一杯交渉いたします。 -
Promise 04
相手方保険会社との
交渉が円満解決と
なるよう努めます。 -
Promise 05
早く元の日常生活へ
戻れるよう迅速に
法的対応を進めます。 -
Promise 06
示談交渉前の事故直後
からでも代理人を
お引き受け致します。
当事務所では、これまで交通事故被害者様の問題解決に特に注力し、長年の経験と実績を積み上げて参りました。
そのため、交通事故問題に対してはより専門的な知識と高水準な交渉技術を有しております。
本来認定されるべきはずの後遺障害等級さえも認定されず、また各種の損害額についても相手方保険会社から提示された示談金が、妥当なのかも知らぬままに示談が成立してしまうことは非常に残念でなりません。
交通事故被害者様の方々が何も知らなかったことで、弁護士を活用しなかったことで経済的にも損をすることがないよう、また、後遺障害等級認定の可能性や過失割合なども有利な方向へ導き、ご依頼者様の利益を最大限に守るために弁護士として奉仕させていただきますので、どんな小さな悩みや不安なことでもお気軽にご相談いただけますと幸いです。
解決事例のご紹介 Solution
過失割合の減少と専業主婦でも
休業損害を勝ち取った事例
保険会社提示額52万円→2倍以上の増額!
弁護士依頼後110万円の賠償金獲得に成功
- 被害者
- 40代女性(専業主婦)
- 事故態様
- 自転車対自動車
- 受傷部位
- 頚椎捻挫/めまい/全身打撲
- 等級
- 非該当
事例内容
コンビニ前の道路を自転車で横断しようとしたところ、コンビニの駐車場に入ろうと道路から左折してきた自動車と衝突してしまい、依頼者様は頸椎捻挫、全身打撲、めまいの症状などの怪我を負い病院へ救急搬送されました。
その後、外科・耳鼻咽喉科・整形外科に通院を余儀なくされる日々を送られていました。
当初、相手方保険会社から依頼者様の過失割合が40%と判定されており、且つ家事従事者としての休業損害は不払いとして算定されていましたが、実際には専業主婦は家事従事者という扱いで、収入はなくとも休業損害を請求できることが事実であることから、賠償金を大幅に増額できる事案と弁護士が判断し、ご依頼をお引き受けすることとなりました。
ご依頼後は、家事従事者の休業損害額を算定するための賃金センサスという国の統計に照らし合わせ、相手方保険会社へ弁護士基準にて示談交渉し、0円だったものを50万円以上の休業損害として認めてもらい、また過失割合についても粘り強く交渉した結果30%に変更することができ、結果的に入通院慰謝料も含めた賠償金を2倍以上の大幅な増額で示談解決することに成功しました。
弁護士コメント
相手方保険会社は専業主婦には休業損害を払わないことが往々にしてあるため注意が必要です。
後遺障害等級認定獲得により
高額な賠償金を獲得した事例
弁護士依頼後、後遺障害等級が認定!
→910万円の賠償金獲得に成功
- 被害者
- 70代女性
- 事故態様
- 徒歩対自動車
- 受傷部位
- 右足関節骨折・肋骨骨折
- 等級
- 12級7号
事例内容
仕事から徒歩で帰宅途中のところ、後ろから走行してきた自動車に追突されて転倒してしまい、依頼者様は肋骨と右足関節骨折の重症な怪我を負い病院へ救急搬送されました。
その後2か月弱の入院を余儀なくされ、ある程度の怪我は回復したものの右下腿から足首の強い痛みが後遺症として残ってしまいました。
この後遺症について症状固定後に、弁護士が介入し後遺障害等級認定の被害者請求の申請に手続きをしたことによって、12級7号(下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)が認定されました。
また、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料の3点についても相手方保険会社と示談交渉した結果、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については過去の裁判例で認められた基準(弁護士基準)の満額で賠償金を獲得することに成功しました。
弁護士コメント
相手方保険会社が被害者様に代わって、後遺障害等級認定を代理申請する「事前認定」という手続きがありますが、依頼者様に代わって弁護士が代理申請をする「被害者請求」とはその等級認定率にも大きく差が出ることがあるため、後遺障害等級認定の申請についても相手方保険会社任せにすることに注意が必要です。
ないがしろにされていた
付添看護料も含め
大幅な増額で賠償金を獲得した事例
保険会社提示額80万円→約2倍に増額!
→弁護士依頼後151万円の賠償金獲得に成功
- 被害者
- 80代女性
- 事故態様
- 徒歩対自動車
- 受傷部位
- 右足不全骨折
- 等級
- 非該当
事例内容
片側一車線の信号のない横断歩道を横断中、右側から進行してきた自動車と衝突してしまい、依頼者様はその弾みで転倒し、右足にヒビが入る怪我を負い1か月以上の寝たきりの生活を余儀なくされました。
依頼者様からのご相談時、相手方保険会社からの示談提示額があまりにも低額であったため疑義を感じ、また、御子息様が付添看護をしていたにもかかわらず、その部分の補償が不払のい扱いであったため、弁護士が介入しその点も含め粘り強く示談交渉をおこないました。
その結果、付添看護料を含めた賠償額は当初の示談提示額より約2倍に増額することに成功しました。
弁護士コメント
交通事故(人身事故)について、相手方に請求できる損害賠償項目は治療費や入通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、遺失利益などのほか、装具・器具購入費、付添費用、将来介護費、雑費なども含まれますので、相手方保険会社からの示談金明細には注意が必要です。
交通事故解決実績多数の弁護士
だからこそ
包括的なサポートが提供できます!
Support
交通事故で適正な賠償金を得るためには、事故直後から治療段階〜解決まで弁護士による包括的なサポートを受けることが極めて重要です。例えば、むちうちの症状が完治せず後遺障害等級の申請手続きに進む際、法律的な観点だけでなく、できるだけ早い段階で医学的な証拠を積み重ねることが求められ、それなしでは等級認定を得るのは難しいでしょう。
当事務所では、軽く扱われがちなむちうち症から重症事故、さらには死亡事故に至るまで、何かの見落としが原因で被害者様が損をすることがないようよう、事故直後から解決に至るまで、万全のリーガルサポート体制を整えていますので安心してお任せください。
事故直後のサポート
- 相手方の情報収集に関する助言
- 警察署への人身事故届出に関する助言
- 事故状況を証拠として残すための助言
- 相手方保険会社との対応方法に関する助言
- 病院や整骨院など、適切な通院先選びについての助言
治療中のサポート
- 診断書の取得や内容に関する助言
- MRIやCTなど、画像診断や精密検査に関する助言
- 必要な治療や通院頻度についての助言
- 治療の早期打ち切りを回避するための支援
症状固定後のサポート
- 治療打ち切り後の対応などについての支援
- 後遺障害等級認定申請を検討するための支援
- 示談交渉に向けた各種手続きの支援
後遺障害等級認定のサポート
- 後遺障害診断書の適正な記載内容をチェック
- 後遺障害等級認定率を高めるための各証拠資料の確保
- 被害者請求の万全な準備と実行による後遺障害等級認定の獲得
- 等級認定結果に対する異議申し立てに必要な医学的証拠の確保
示談交渉のサポート
- 弁護士基準(裁判基準)に基づく
適正な損害賠償請求額の算定 - 弁護士による相手方保険会社との
徹底的な示談交渉 - 万が一示談が成立しなかった場合の
訴訟準備と移行
Important
弁護士へのご相談は、相手方保険会社と示談を成立してしまう前であればいつでも可能です。
しかし、なるべく早い段階でご相談いただくことで、損害賠償請求で不利にならないための必要な対応や手続きなどについて、より質の高いリーガルサービス提供することができます。
料金のご案内 Price
賠償金が増額できなかった場合や回収できない限り、ご依頼者様の費用負担は一切ありませんのでご安心ください。
※弁護士費用特約がある場合は
別基準となります。
お気軽にご相談ください!
弁護士費用
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 弁護士報酬
(完全後払い制) - 固定22万円 +回収額の11%
『弁護士費用特約』という
保険の特約をご存知ですか?
弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に年間数千円で追加できる特約で、既に加入していることに気付かれていない方も多くいらっしゃいます。
また、ご自身が加入していなかったとしても、ご家族や事故同乗時の契約車両が特約に加入していれば利用できる場合もあります。
「弁護士費用特約」に加入している場合、上限の多くは相談料10万円、弁護報酬300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用の心配をすることなく弁護士にご相談、
ご依頼ができます。
ご不明な点があれば、遠慮なく当事務所にお問い合わせください。
弁護士費用特約の適応範囲
- 記名被保険者(保険加入者本人)
- 記名被保険者の配偶者(内縁も含む)
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※)
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 保険契約車両の所有者または同乗者
※同居の親族の範囲は血族6親等・姻族3親等まで
ご相談から解決までの流れ Step
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無料相談
お電話またはメール、lineなどでご相談者様のお悩みや状況をじっくりとお伺いし、弁護士にご依頼いただいた場合の解決の見通しやその後の流れなどについて丁寧にわかりやすくご説明いたします。
相談方法は、ご来所いただいての対面相談はもちろん、お電話やオンラインでのご相談も承っております。なお、当事務所ではご相談は何度でも無料にて対応させていただいております。
また、ご希望の地域まで弁護士が出張相談へ伺うことも可能な場合があります。(※出張相談の場合、交通費など別途費用が必要な場合があります。)
平日が忙しい方には、土日祝日や夜間もご予約に応じて対応可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。 -
委任契約
ご相談の結果、正式にご依頼いただく際には委任契約書を作成いたします。その後、弁護士がご依頼者様の代理人として全ての手続きや交渉ごとを行います。
交渉及び申請などの進捗や、相手方保険会社とのやり取りについても、随時ご報告し全面的にサポートいたしますので安心して弁護士にお任せください。 -
治療に専念
お怪我が快復するまでは、定期的に通院し治療に専念してください。また、
平日の日中に通院が難しいご依頼者様には、夜間や土日でも対応可能な整骨院などで併院出来るようアドバイスいたします。
治療期間中においても、弁護士が事前にしっかりと準備を整え、保険会社との示談交渉や後遺障害申請が有利に進むよう尽力させていただきます。 -
症状固定
通院を続けても、これ以上のお怪我の症状改善が見込めなくなった状態を「症状固定」と言います。
この時点で、お怪我が完治しているか、または痛みや違和感などの症状が残っているかによって、示談交渉を始めるべきか、もしくは後遺障害等級認定の申請手続きを進めるべきかを検討いたします。 -
後遺障害等級認定の申請
治療を続けた結果、症状が残ってしまった場合にはしっかりと各種証拠を揃えて後遺障害等級認定の申請を行います。
なお、むちうち症など他覚的所見(医師の診察、画像や神経伝達検査などにより、客観的に捉えることができる症状)がない場合でも、後遺障害等級認定を受けることが可能です。
当事務所では、むちうちの後遺障害等級認定を獲得した実績もございますので、安心して弁護士にお任せください。 -
示談交渉
お怪我が完治するか、または後遺障害等級の認定がされた後は、相手方保険会社との示談交渉を始めます。
この際、治療費、休業損害、入通院慰謝料、さらに後遺障害等級が認定された場合には後遺障害慰謝料や逸失利益も含め、賠償金を算定します。弁護士基準(裁判所基準)をもとに、最も高い賠償額を目指し、相手方保険会社に対し適正な賠償金を請求、交渉し獲得します。 -
示談成立
ご依頼者様が示談交渉の結果にご納得いただいた後、合意内容に基づき相手方の保険会社を通じて、承諾書(免責証書)や示談書の取り交わしを行います。これにより示談が正式に成立し、相手方保険会社から適正な損害賠償金が支払われます。
-
裁判など
万が一、示談交渉が不成立となった場合は、ご依頼者様のご意向を確認し、裁判など別の手続きへ移行することとなります。その際も、弁護士が代理人として最後まで全力で対応し、最大限の利益を追求いたしますので、どうぞご安心ください。
よくあるご質問
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交通事故に遭ったものの、今のところ痛みがない場合でも病院に行くべきでしょうか?
例えばむちうちの場合ですと、事故後しばらくしてから痛みが現れることがあるため、たとえ今は痛みを感じていなくても、必ず病院で診察を受けてください。
軽微な事故では怪我人がいないと物損事故として扱われ、治療費の請求が難しく、損害賠償額も大きく減少してしまいます。また、事故の相手から治療費を自腹で負担するから物損事故のままにしてくれないかと頼まれることがありますが、警察はあとになって人身事故に切り替えることはしてくれません。さらに、診断書がなければ物損事故を人身事故に切り替えることができないため、まずは病院で診断を受けておくことがとても重要です。 -
仕事が忙しく、通院が難しいのですが、その場合受け取れる賠償金は減ってしまいますか?
損害賠償額の算定には、通院していた日数も計算した上でその額が決定されます。
通院日数が少ない場合には当然、より低い金額で示談提示されてしまいますので、出来る限りの通院頻度を重ね、しっかりとお身体を労わることをおすすめします。
なお、通院の頻度が少なすぎると相手方保険会社から怪我はもう治ったものと捉えられ、早期に治療費の支払いを打ち切られて、治療費と入通院慰謝料も相当に低くなります。
仕事や家事育児などのご都合で、通院する時間もなかなか難しいでとはお察しいたしますが、適正な賠償金を獲得するためには、しっかりとお身体を休め適切な頻度で通院しましょう。 -
慰謝料はちゃんと支払われますか? 家事や育児があるために、なかなか通院することが出来ていませんが、
パートや会社員の方と同様に、専業主婦であっても適正な賠償金を受け取るためには、しっかりと通院をする必要があります。
なお、専業主婦の方は家事従事者として扱われ、家事ができなかった日数分の休業損害を請求できる権利があります。納得のいく損害賠償金を受け取るためにも、ちゃんと通院をして治療を怠らないことがとても重要です。 -
病院の診察時間に通えないため、整骨院への通院だけでも問題ないでしょうか?
整骨院の通院のみで、病院で定期的に診察を受けていなければ、相手方保険会社から治療費の支払いを拒否される可能性が高まり、また症状固定後に痛みが残ってしまっていて後遺障害等級認定を申請する際にもとても不利になってしまいます。
ただ、整骨院への通院自体は問題ないのですが、病院での診察と並行して通うことが必要となります。
なお、柔道整復師などの国家資格者のいない「整体院」や「カイロプラクティック」などの通院では、治療費として認められないため気を付けましょう。 -
むちうちでCTやMRI画像で異常が見られない場合でも、後遺障害として認定されることは可能ですか?
むちうち症においては、各種画像検査で明確な異常が確認できないことが多々あるため、客観的な証拠が得られず後遺障害等級の認定が難しい傾向ではあります。
しかし一方で、事故の状況(物損額なども考慮される)や通院日数、痛みの一貫性や連続性などの証拠を明示することで、14級9号という後遺障害等級が認定される可能性もあります。
事故直後から弁護士に依頼することで、通院する病院や通院頻度、必要な検査について適切な方向へ導くこともできますのでお任せください。 -
あったのでしょうか? 後遺障害の申請をしましたが非該当となりました。診断書の記載に問題が
後遺障害等級認定を受けるためには、診断書の記載内容も重要ではありますが、様々な証拠資料が必要であり、一概に診断書の問題だけとは言い切れません。
また、主治医は医療の専門家であるものの、後遺障害等級認定を受けるための詳細については理解していない医師がほとんどと言っても過言ではありません。当事務所では、後遺障害等級認定が非該当とならないように、法律と医療の両面からしっかりと証拠を集め、高水準なノウハウを駆使して後遺障害等級認定についても徹底してサポートしております。 -
この結果は正しいのでしょうか? 相手方保険会社が、後遺障害等級認定の申請をしてくれたものの非該当となりました。
相手方保険会社が行う後遺障害の手続き方法は「事前認定」と呼ばれるもので、証拠資料が不十分な場合が多く、手続きの透明性も低いため、非該当となることがよくあります。特に、むちうちの場合、後遺障害等級の申請は最低でも6ヶ月以上の治療を経てから行うべきですが、事前認定では6ヶ月の治療を経ずに申請されることもあり、その場合認定されることはほぼ皆無です。
しかし、弁護士が異議申し立てを行い、「被害者請求」という手続きに切り替えることで、認定される可能性が大幅に高まりますので、どうか諦めずに弁護士へご相談ください。
事務所紹介 Access
- 事務所名
- アクセルサーブ法律事務所
- 所属
- 第一東京弁護士会
(登録番号 第50457号)
- 代表弁護士
- 小澤 裕也(おざわ ゆうや)
- 営業時間
- 平日9:00〜18:00
- 電話番号
- 0120-840-059
(代表番号03-5843-1401)
- 所在地
- 〒107-0062
東京都港区南青山1-2-6
ラティス青山スクエア2階 16号室
- アクセス
- 東京メトロ銀座線・半蔵門線、
都営大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩1分